2012年8月7日火曜日

相続税対策あれこれ

相続に対する課税が強化されつつありますが、多額の相続税がかかりそうな場合は早めの対策が必要です。
いろいろな対策がありますが、そのひとつとしてあらかじめ相続させたい人に資産を贈与し相続財産そのものを減らす生前贈与が手軽で有効な場合があります。
相続税は相続財産が多いほど税率が高くなるからです。

生前贈与には
1.暦年課税で少しずつ贈与 
1年間の基礎控除110万円の範囲内で贈与を行う場合には、長年にわたって続けていくほど、または大勢に贈与していくほど節税効果は大きくなります。
あるいは相続税率より低い贈与税率が適用される範囲内で贈与を行う方法もあります。たとえば
法定相続分に対応する取得金額が1千万円以上3千万円以下の場合相続税率は15%ですが、
配偶者控除(2千万円)と基礎控除を適用させて課税価格を200万円以下とすれば贈与税率は10%ですので税率差分の節税が可能となります。うまくやれば財産を移転するスピードがアップします。
注意すべきは「現金1100万円を10年に分けて贈与する」のと「1年目110万円を贈与、2年目110万円を贈与・・・10年たったら1100万円を贈与していた」というのでは全く違うという点。前者のケースでは「最初の年に1100万円の贈与があった」と認定されて高い贈与税を払うことになります。贈与することがその年に決まったということが説明できるように毎年贈与契約書を作成する、贈与の時期をずらす、金額を変える、贈与するものを変える、などの細工が必要です。

2.相続時精算課税制度の活用
こちらは贈与税と相続税を一体として取り扱う仕組み。贈与金額の累計が2500万円までは複数年にわたって非課税となり、超過分については一律20%で課税されます。こちらは生前贈与を行っても相続税の対象となる金額が減少するわけではない(相続時にこれまで贈与をした分をまとめて計算されるので)ので生前贈与による相続税軽減効果はありませんが、贈与した資産の評価額が贈与時の価額で評価されることが大きなポイントです。
将来評価額が確実に上昇されると予想される財産(収益を生む不動産など)ならこの制度を活用して生前贈与をしておくと有利ですね。逆に建物の場合は長期的には減価していくのでおすすめではないということです。

相続開始前3年以内に行われた贈与は相続税の対象となりますので、早めの対策が必要ということですね。


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